事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務(労働保険の申告・納付・各種届等)を事務組合が変わって処理する。
◆労働保険事務組合への委託手続
◆委託できる事業主は
◆委託できる事務の範囲
◆事務処理委託のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省ける。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できる。
- 労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができる。
福岡中央労働基準協会 労働安全衛生法に基づく技能講習や特別教育の実施
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