技能講習・特別講習会の資格内容について
ガス溶接技能講習 【労働安全衛生法第61条】 【労働安全衛生規則第41条】 |
「可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務」にはガス溶接技能講習を修了した者でなければ就かせる事はできません。 |
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玉掛け技能講習 【労働安全衛生法第61条】 【労働安全衛生規則第41条】 |
「制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務」には玉掛け技能講習を修了した者でなければ就かせる事はできません。 |
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フォークリフト運転技能講習 【労働安全衛生法第61条】 【労働安全衛生規則第41条】 |
「最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く。)」にはフォークリフト運転技能講習を修了したものでなければ就かせることはできません。 |
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小型移動式クレーン技能講習 【労働安全衛生法第61条】 【労働安全衛生規則第41条】 |
「つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転の業務」には小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ就かせることはできません。(移動式クレーン運転士免許者は除く) |
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自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務特別教育 【労働安全衛生法第59条】 【労働安全衛生規則第36条】 |
「自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」に従事する者には規定された科目、時間数の特別教育を実施する必要があります。
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特定粉じん作業特別教育 【労働安全衛生法第59条】 【労働安全衛生規則第36条】 |
「特定粉じん作業(粉じん障害防止規則第2条第1項第3号)に係る業務」に従事する者には規定された科目、時間数の特別教育を実施する必要があります。 |
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アーク溶接作業特別教育 【労働安全衛生法第59条】 【労働安全衛生規則第36条】 |
「アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務」に従事する者には規定された科目、時間数の特別教育を実施する必要があります。 |
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クレーン運転特別教育 【労働安全衛生法第59条】 【労働安全衛生規則第36条】 |
「つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務」に従事する者には規定された科目、時間数の特別教育を実施する必要があります。(クレーン運転士免許者、クレーン運転技能講習修了者は除く) |
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安全管理者選任時研修 【労働安全衛生法第11条】 【労働安全衛生規則第5条】 |
安全管理者を選任する場合、選任要件のある者に厚生労働大臣が定める研修を修了させる必要があります。 |
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安全衛生推進者(衛生推進者) 養成講習 【労働安全衛生法第12条の2】 【労働安全衛生規則第12条の3】 |
安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません。(安全管理者の選任対象外の業種では安全衛生推進者代わり衛生推進者を選任し、衛生にかかる業務を担当) |
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職長教育・安全衛生責任者教育 【労働安全衛生法第60条】 【労働安全衛生規則第40条】 |
製造業、建設業等一定の業種において、新たに職務につくことになった職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、安全又は衛生の教育を行う必要があります。 |